About us


About us

ご挨拶

「尿沈渣検査の精度向上のために」

尿沈渣精度研究会
代表世話人 星 雅人

日常診療において、臨床検査情報は必要不可欠なものであります。一方で、診療に活かされるデータは精度を担保したものであることが求められます。昨今の医療法一部改正により、小規模な医院を含む、臨床検査を実施している全ての医療機関において精度管理が法的に規定されました。また、大学病院等を中心に、検査機関の国際標準認証であるISO15189の取得が求められる中、尿沈渣検査を始めとする形態学的検査の精度管理および精度保証をさらに整備していく必要があると考えております。

当研究会では、尿沈渣精度の向上を目指して、「いつでも」、「どこでも」、「だれでも」をテーマにしたWebコンテンツを今後整備していき、鏡検精度を担保した臨床検査技師の育成に少しでもお役立ちし、ひいては国民医療に貢献していくことを目的にしております。

新型コロナウイルスにより、国内外の活動が制限される中、Webによる学習が加速しております。このような中、Webによる学習環境の整備は喫緊の課題と考えております。さらに、離島や地方の方および家事・育児等により学習活動が制限される方にとりましても、Webによる学習は極めて重要と考えており、その一助になれましたら幸いです。

当研究会の世話人に就任して頂いた方々および尿沈渣検査の精度向上に携わりたいと考えておられる方々には、絶大なるご協力を賜りますよう心からお願い申し上げます。

令和2年9月吉日

尿沈渣精度研究会

代表世話人: 藤田医科大学 医療科学部 病態システム解析医学分野 星 雅人
世話人: <中部支部>
藤田医科大学病院 臨床検査部
公立西知多総合病院 臨床検査科
修文大学 医療科学部 臨床検査学科
小牧市民病院 診療技術局 臨床検査科
長嶌 和子
加藤 節子
岩﨑 卓識
前田 佳成
 <北日本支部>  
岩手医科大学附属病院 中央臨床検査部
八戸赤十字病院 医療技術部 検査技術課
済生会新潟病院 臨床検査科
仙台市立病院 医療技術部 臨床検査科
畠山 和枝
阿部 紀恵
小野 篤史
白井 竜二
<近畿・中四国支部>  
神戸大学医学部附属病院 検査部
山口大学医学部附属病院 検査部
愛媛大学医学部附属病院 検査部
兵庫県立尼崎総合医療センター 検査部
大沼 健一郎
富永 美香
金並 真吾
中島 和希
<相談役>  
 宏潤会 大同病院 臨床検査部  浅井 千春

尿沈渣精度研究会 会則

第1条(名称)

本会の名称は、「尿沈渣精度研究会」と称する。

第2条(目的)

尿沈渣検査の標準化を図り、会員相互の交流と連携を通して、各施設及び施設間における活動を推進することを目的とする。

第3条(事業)

本会は、前条の目的を達成するために以下の事業をおこなう。 

  1. メーリングリストによる情報提供及び情報交換
  2. 研究会などの企画開催
  3. その他 本会の目的にあった活動

第4条(拠点)

本会の事業の主たる拠点地区は、中部地区とする。 

第5条(会員)

  1. 本会の会員は、臨床検査技師や臨床検査技師を目指す学生によって構成される。
  2. 本会の入会・退会の申し込みは、所定の方法によって行うものとする。

第6条(役員)

役員は、以下の通りとする。

  1. 代表世話人 (1名)
    会務を統括し本会を代表する。任期は1年とし再任は妨げない。
  2. 世話人
    庶務を担当し定例会の運営を行う。任期は1年とし再任は妨げない。
    各支部の世話人は支部長が推薦し、世話人会で承認された者とし、最大5名までとする。
  3. 会計 (1名) 会計監査(1名)
    会の経理を担当し、世話人の中から選出するものとする。任期は1年とし再任は妨げない。
  4. 事務局(1名)
    会の事務を担当する。任期は1年とし再任は妨げない。

第7条(定例会)

  1. 年に1回の定例会を開催する。
  2. 会員の3分の1以上の要求あるいは役員が必要と判断した場合は、臨時の会を開催できる。
  3. 定例会の議題は出席者の過半数の同意をもって決定する。
  4. 書記は出席者の中から選出し後日議事録を作成し、メーリングリストにて全会員へ送付する。
  5. 記録物は事務局が保管する。

第8条(本会の運営)

  1. 会計担当者は、定例会において会計報告を行い、会員の承認を受けなければならない。
  2. 会計年度は、各年度4月1日より始まり、3月31日に終わるものとする。

第9条(研究会)

研究会は、世話人のいずれかの提案により企画され、世話人会の決議により開催されるものとする。

第10条(改定)

会則改定は世話人会の承認をもって行うものとする。

第11条(顧問・相談役)

この会の運営・活動の発展をはかるため、顧問・相談役を置くことができる。   

令和4年10月3日改定